夢心ホームでは社内検査の他に第3者検査を実施しております。社内検査は56項目以上の自社チェック項目に基づいて使用材料の受入検査や、次工程に進む前の工程内検査、住宅引渡し前の完成検査を実施しております。社内検査は営業担当者と現場担当者の2名以上体制で実施しております。第3者検査については新築住宅を建てる際は必ず実施しなければならない2つの検査※(基礎の鉄筋配置検査・建物の骨組み検査)の他に追加で外装下地検査(窓などからの雨水侵入防止)を実施しております。
※JIO/日本住宅保証検査機構(第3者検査・保証会社)の場合
お支払いする主な保険金は次のとおりです。それぞれ事前にJIOの承認が必要です。
(1)修補費用:事故※を修補するために必要な材料費、労務費、その他の直接費用
(2)仮住居費用・転居費用:対象住宅の居住者が瑕疵の修補のために住宅の一時的な移転を余儀なくされたことによって生じる仮住居費用および転居費用
(3)損害調査費用:対象住宅の事故が発生したことにより修補が必要となる場合に、修補が必要な範囲、修補の方法、または修補の金額を確定するための調査に要する費用
(4)求償権保全費用:住宅事業者が求償権を保全するために必要な費用
※事故とは、対象住宅の基本構造部分の瑕疵に起因して、対象住宅が基本的な耐力性能または防水性能を満たさない場合をいいます。
次に掲げる事由により生じた損害については、保険金を支払い出来ませんのでご注意ください。
(1) 対象住宅の著しい不適正使用または著しく不適切な維持管理
(2) 地震、台風、暴風雨等の自然現象
(3) 土地の沈下・振動・土砂崩れ・土地造成工事の瑕疵等
(4) 対象住宅の虫食いやねずみ食い、対象住宅の性質による結露または瑕疵によらない対象住宅の自然劣化
(5) 瑕疵に起因して生じた傷害、疾病、死亡、後遺障害
(6) 瑕疵に起因して生じた対象住宅以外の財物の滅失や毀損等
(7) 不適当であることを指摘したにもかかわらず、住宅取得者が採用させた設計・施工方法もしくは資材等の瑕疵
(8) 対象住宅契約締結時の技術では予防することが不可能な現象
(9) 対象住宅引き渡し後の増築・改築・修補による瑕疵
(10) 対象住宅に採用された工法に伴い、通常生じうる雨水の浸入等
(11) 戦争、内乱等の事変または暴動
(12) 核燃料物質などの放射性、爆発性その他の有害な特性によるもの
(13) 石綿等の製品が有する発がん性その他の有害な特性によるもの
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